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ガイドライン

<前文>

日本メディカルスポーツトレーナー協会(以下「協会」という。)は、スポーツや運動に係る正しい知識・技術を備えた人材育成および資格認定の各事業を行うため、資格認定校(以下「認定校」という。)制度を設けます。協会は、上記の各事業を行うことを通じてトレーナーの知力と技術の水準を高め、アスリートだけではなく一般の人々の健康促進や傷害からのリハビリ、介護予防にも資することを目的とします。認定校制度は、上記の各事業を適正 に実現するために設けるものであり、正しい知識・技術を教授するための基準(以下「JMSA標準カリキュラム」という。) を定め、JMSA標準カリキュラムに基づき教育を行う団体を認定するものです(以下、この認定を受けた団体を「認定校」という。)。

第1章 総則

第1条<趣旨>
1 このガイドラインは、協会の認定校制度について定め、認定校と協会との間に適用されるものです。
2  認定校は、協会に責任を転嫁することなく、自己責任において、このガイドラインに基づき誠実かつ適正にJMSA標準カリキュラム採用コースを運営し、受講生らおよびその他認定校の関係者(以下、受講生らおよびその他認定校の関係者を総称して「関係者」という。)との間に適正な関係を築かなければいけません。また協会は、認定校制度の適正な運営のために必要な助言および指示を行います。
3  協会は修了生が資格試験等につき所定の免除を受ける場合を除き、 認定校による受講生の修了の認定、修了生が受験する資格試験の合否、およびその他認定校と関係者との間の関係につき何ら責任を負いません。

第2条<認定校の名称使用等>
1 認定校は、協会が定める認定校を示す名称を使用できます。
2 認定校は、協会が定める認定証を使用できます。
3 認定校は、協会が定めるシンボルマークおよびロゴタイプを使用できます。

第3条<資格試験の一部等免除制度>
1 認定校は、自らの責任と適正な判断ににおいて、認定校の種類に応じた「修了の認定」の規定(協会が別に定める「資格マニュアル」を参照のこと)に基づき修了の認定をした受講生(以下「修了生」 という。)に対して、修了認定と同時に速やかに免除申請書を発行するものとします。修了生以外の者に免除申請書を発行してはいけません。
2 協会は、免除申請書を添付して資格試験を協会に申し込んだ修了生に対しては試験の一部を免除することができます。
3 協会が修了生に対し前項の免除をするに際しては、認定校は、協会が定める免除申請料を協会へ納付しなければいけません。
4 認定校は、修了生に免除申請書を発行するために、修了生から免除申請書を発行するための手数料(以下「免除申請書発行手数料」という。)を徴収する場合は、その事項および額についてあらかじめ学則に明記しなければいけません。

第4条<苦情・紛争>
1 認定校は、関係者からの苦情に対して、自己の責任において、誠実かつ迅速に対応し、不当な要求に対してはこれを拒否しなければいけません。
2 認定校は、関係者との間に紛争を生じた場合には、自己の責任において適正に解決しなければいけません。
3 認定校は、関係者の権利を不当に害することがないよう、自己の責任において、関係者に対して時機と状況に応じて必要な説明を誠実かつ迅速に実施するものとし、関係者の同意を必要とする事項については、その同意を得なければいけません。

第5条<認定校の義務>
1 認定校は、このガイドラインおよび協会の定款、倫理規程などのその他諸規則(以下「規則等」という。)を守らなければいけません。認定校において、公益に影響する事項、受講生らの権利を害するおそれのある事項、協会の信用・名誉に影響する事項を生じた場合には、直ちに協会に報告しなけれ ばいけません。
2 認定校は、協会の助言に真摯に対応し、指示には誠実かつ迅速に従わなければいけません。
3 認定校は、協会が行う資格制度を理解しその運営に協力しなければいけません。
4 各認定校は、協会の指導のもと、互いに協力しなければいけません。

第2章 認定校の認定

第6条<認定校の種類>
認定校は、次の4種類とします。
(1)スポーツトレーナー資格認定校 
(2)スポーツ整体師資格認定校 
(3)メディカルトレーナー資格認定校 
(4)スポーツアロマセラピスト資格認定校

第7条<理事会による認定>
認定校の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、この規則のほか協会が定める条件および手続に従い、委員会の審査を受けて、理事会による認定を受けなければいけません。

第8条<認定校の申請資格>
認定校の申請者は、以下の申請資格を備えなければいけません。
(1)協会の法人会員であること。
(2)会費等を正しく納めていること。
(3)認定に必要な申請料、認定料、協会年会費を納めていること。
(4)損害賠償事故を補償する保険に加入していること。
(5)新規認定校申請者は、申請説明会へ出席すること。

第9条<活動実績>
認定校の申請者は、以下の活動実績を有しなければいけません。
(1)認定を受けようとする者は、申請時に、トレーナー養成校等として、施設を開設後3年間を経過していなければいけません。
(2)定期的に開講されるクラスを設け、最低週1回の頻度でクラスを開講していなければいけません。

第10条<誓約>
認定校の申請者は、この規則をよく理解し、その遵守を誓約しなければいけません。

第 11条<認定の申請>
認定校の申請者は、以下の書類を申請受付期間内に協会に提出して認定の申請をしなければいけません。
(1)共通要件申請書
(2)施設・資格別要件申請書
(3)カリキュラム説明書
(4)カリキュラム対応表
(5)コース体系図
(6)開設者履歴書(法人登記簿謄本を添付)
(7)運営責任者履歴書
(8)講師履歴書
(9)施設説明書
(10)誓約書
(11)使用テキスト ※独自のテキストを作成し、 それを使用すること。

第 12 条<認定審査の基準>
1 協会は、申請者について、虚偽の事実の告知・重要な事実の不告知の有無、認定校運営責任者・講師等の資質・能力およびその他の事由を総合的に判断して、その適格性について審査します。
2  前項の規定にかかわらず、次の法人については、認定を否認します。
(1)政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを主たる目的とする法人
(2)特定の公職の候補者、公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする法人
(3)暴力団、その構成員、暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者、およびそれらの統制の下にある法人
(4)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、および信者を教化育成することを主たる目的とする法人
(5)風俗営業を目的とする法人
(6)認定制度の目的を逸脱した取引上の不当な勧誘を主たる目的とする法人

第 13条<認定審査の手続>
1 認定申請のため協会に提出された申請書類は、委員会においてその申請書類から知ることができる疑義および適否について審査します。
2 前項の書類審査後、委員会において申請者が予定する認定校運営責任者又は講師に対して、協会および認定校規則に関する理解度を図るための筆記審査を実施し、学校の運営方針・体制・教授方法および前項の書類審査により疑義を生じた点、その他に関して面接を実施します。面接の結果、委員会は、必要があると判断した場合には、さらに書類・資料の提出、面接、訪問、その他の方法により審査を続行することができます。
3 審査の結果については、委員会において、出席した委員の過半数の賛成により認定を相当とし、賛成が過半数に満たない場合には認定の否認を相当とし、理事会に報告します。
4 理事会が認定またはそれを否認した場合には、速やかに結論を申請者に通知します。

第 14 条<認定の有効期間および更新>
1 認定の有効期間は3年とします。
2 認定は、協会が定める条件および手続にしたがい、協会の同意を得て、更新料を納付すること により、更新することができます。
3 更新しない場合は、次の措置を明らかにしたうえで、更新の期限の3カ月前までに認定の取下届(指定書式)を委員会に届け出なければいけません。
(1)新規の受講生の募集を停止すること。
(2)現にいる受講生に対する返金・転校等その権利保護のための誠実かつ迅速な措置。
(3)修了生に対して免除申請書を発行し、協会に対して免除申請料を納付すること。
(4)受講生・修了生の氏名・住所・免除申請書発行の有無その他について記載・記録された受講生名簿の保管状況および方法を明らかにし、協会が求めた場合にはその名簿を協会に提出すること。
(5)受講生らへの誠実かつ迅速な説明を実施し、受講生らとの間に紛議を生じた場合には認定校、開設者およびその責任を引き受ける者が適正に解決することなど、第 4 条<苦情・紛争>に関する事項
(6)その他協会が指示した事項。
(7)以上の事項について、以後その責任を引き受ける者。
4 協会は、その認定校の受講生らに対して何らの責任を負いません。

第 15条<認定内容の変更>
1 認定校は認定の申請事項に変更を生じる場合には、第 4 条<苦情・紛争>に関する事項を明らかにしたうえで、変更の事由に応じて協会が定める条件および手続に従い、 1カ月前までに変更届(指定書式)を委員会に提出しなければいけません。また、協会の同意を要する事項については、その同意を得なければないけません。
2 認定校の開設者または運営責任者の変更など、認定の運営につき重大な変更を生じるおそれがある事由の変更については、業務の引継ぎを徹底するなど、認定校の運営につき支障をきたさないよう十分な措置を採らなければいけません。また、その他事業の変更など、受講生との間の契約の変更により、受講生の同意を必要とする場合には、その同意を得なければいけません。

第 16条<休校>
1 認定校は、休校をする場合には、事前に休校届(指定書式)を委員会に提出しなければいけません。
2 認定校は、休校に際して、次の措置を明らかにしなければいけません。
(1)新規の受講生の募集を停止していること。
(2)現に入学契約を締結する受講生がいないこと。 やむを得ない事由により、現に受講生がいる場合には、認定校と開設者の責任において、誠実かつ迅速に受講生への返金・転校等その権利保護のための措置をとること。
(3)修了生に対して免除申請書を発行し、協会に対して免除申請料を納付すること。
(4)受講生・修了生の氏名・住所・免除申請書発行の有無その他について記載・記録された受講生名簿の保管状況および方法を明らかにし、協会が求めた場合にはその名簿を協会に提出するこ と。
(5)受講生らへの誠実かつ迅速な説明を実施し、受講生らとの間に紛議を生じた場合には認定校、 開設者およびその責任を引き受ける者が適正に解決することなど、第 4 条<苦情・紛争>に関する事項
(6)その他協会が指示した事項
3 休校期間は、事情を問わず、最長2年間とします。休校が2年を超える場合は、認定校の認定を取り下げたものとみなします。
4 協会は、休校した認定校の受講生らに対して何らの責任を負いません。

第 17条<認定の取下げ>
1 認定校は、自主的に閉校するなど認定を自ら取り下げる場合には、次の措置を明らかにしたうえで、やむを得ない事由がある場合を除き、3ヵ月前までに取下届(指定書式)を委員会に届け出なければなりません。
(1)新規の受講生の募集を停止していること。
(2)現に入学契約を締結する受講生がいないこと。 やむを得ない事由により、現に受講生がいる場合には、認定校と開設者の責任において、誠実かつ迅速に受講生への返金・転校等その権利保護のための措置をとること。
(3)修了生に対して免除申請書を発行し、協会に対して免除申請料を納付すること。
(4)受講生・修了生の氏名・住所・免除申請書発行の有無その他について記載・記録された受講生名簿の保管状況および方法を明らかにし、協会が求めた場合にはその名簿を協会に提出すること。
(5)受講生らへの誠実かつ迅速な説明を実施し、受講生らとの間に紛議を生じた場合には認定校、開設者およびその責任を引き受ける者が適正に解決することなど、第 4 条<苦情・紛争>に関する事項
(6)その他協会が指示した事項。
(7)以上の事項について、認定校を取り下げた後、その責任を引き受ける者。
2 認定校を運営する法人が、倒産その他の事由により、運営を継続することが著しく困難となるおそれを生じた場合には、認定を取り下げます。
3 協会は、認定を取り下げた認定校の受講生らに対して何らの責任を負いません。

第 18 条<報告・調査>
1 委員会は、認定校がこの規則等に従わないなど、必要があると認めるときは、認定校およびその開設者に対して必要事項について文書または面談による報告および資料の提出(以下「報告等」という。)を求めることができます。
2 委員会は、次の各号に該当する場合、2人以上の委員または委員会が委ねた者による認定校への立入調査および関係者への聞取調査をすることができ、認定校およびその開設者はその調査に協力しなければいけません。
(1)認定校の教育内容、教育方法、施設、設備、広告その他適当でないと疑われるとき。
(2)認定校に対する受講生からの苦情が少なからず協会に寄せられるとき。
(3)認定校が協会に提出する書類の不備・過誤が繰り返されたとき。
(4)前項の協会による報告の求めに対して、認定校またはその開設者が応じないとき。
(5)その他認定の基準に違反するなど、認定校において規則等違反が疑われるとき。

第19条<助言・指示>
1 委員会は、認定校およびその開設者に対して、認定校またはその開設者から協会に対して報告した事項等および協会が認定校に対して行った調査の結果に対して、必要な助言および新規の受講生募集の停止その他の指示をすることができます。前条第1項の協会による報告等の求めに対して認定校またはその開設者が応じないとき、前条第2項の協会による調査に対して、 認定校またはその開設者が協力しないときもまた同様とします。
2 認定校またはその開設者が前項の指示に対して従わない場合、協会が必要と判断したときは、 指示した認定校および開設者の名称、住所、指示の内容、指示を発した日およびその他必要な事項を公表することができます。軽微ではない重大な規則等違反が疑われる場合には、指示と同時に公表することができます。
3 前条の報告・調査を待つまでもなく規則等違反が明らかな場合には、直ちに必要な指示をすることができます。規則等違反が重大な場合には、指示と同時に公表することがでます。

第 20条<認定の取消し>
1 委員会は、第 18 条第1項の協会に対する報告等、同条第2項の協会による調査の結果、その認定校の適格性について審査することができます。委員の3分の2以上の出席した委員会において、出席した委員の2分の1以上の賛成により、認定校として不適格であると判断したときは、理事会はその決定により認定校の認定を取り消すことができます。
2 認定校またはその開設者が前条に定める協会の助言または指示に従わないときは、理事会はその決定により認定校の認定を取り消すことができます。
3 第 12 条第 2 項各号(暴力団等)のいずれかに該当する場合など、重大な規則等違反が明らかな場合には、直ちに認定を取り消すことができます。

第 21条<認定取消し後の対応>
1 協会が認定を取り消した場合、必要に応じて、かつ、できうる範囲において、認定を取り消した認定校および開設者の名称、住所、認定を取り消した事実および日にちその他必要な事項を公表または関係者に通知するものとします。
2 協会が認定を取り消した場合、認定を取り消された開設者および旧認定校の責任を引き受ける者は、協会の指示を待つまでもなく、自主的に協会に報告のうえ、直ちに次の措置をとらなければいけません。
(1)直ちに新規の受講生の募集を停止すること。
(2)認定取り消し後の責任を引き受ける者を明らかにすること。
(3)速やかに現にいる受講生がいる場合には、認定校と開設者の責任において、誠実かつ迅速に受講生への清算・転校等その権利保護のための措置をとること。
(4)修了生に対して免除申請書を発行し、協会に対して免除申請料を納付すること。
(5)受講生・修了生の氏名・住所・免除申請書発行の有無その他について記載・記録された受講生名簿の保管状況および方法を明らかにし、協会が求めた場合にはその名簿を協会に提出すること。
(6)受講生らへの誠実かつ迅速な説明を実施し、受講生らとの間に紛議を生じた場合には認定校、開設者、その責任を引き受ける者が適正に解決することなど、第 4 条<苦情・紛争>に関する事項。
(7)その他協会が必要と判断した事項。
3 協会は、認定を取り消した認定校の受講生らに対して何らの責任を負いません。

第3章  資格認定校

第22条 <名称>
認定校は、理事会が定める下記の基準に従い名称を使用することができます。
また、「日本メディカルスポーツトレーナー協会」はJMSAと略称の使用を認めます。
(例:JMSAスポーツトレーナー資格認定校)

認定校 名称

スポーツトレーナー資格認定校校 
スポーツ整体師資格認定校
メディカルトレーナー資格認定校
スポーツアロマセラピスト資格認定校

日本メディカルスポーツトレーナー協会スポーツトレーナー資格認定校
日本メディカルスポーツトレーナー協会スポーツ整体師資格認定校
日本メディカルスポーツトレーナー協会メディカルトレーナー資格認定校
日本メディカルスポーツトレーナー協会スポーツアロマセラピスト資格認定校

第 23条<講師>
1 認定校の講師は、JMSAより認定校として認められた資格を現に有する者でなければいけません。また、認定校に在籍する1名以上の講師は、JMSAが認定する全資格(スポーツトレーナー資格、スポーツ整体師資格、メディカルトレーナー資格、スポーツアロマセラピスト資格)を現に有する者でなければいけません。
2 認定校は、講師の質の向上に常に努めなくてはいけません。

第24条<講師数およびクラス定員>
1 認定校は、1クラスの定員を 20 名以内とし、1名以上の担当講師がいなければいけません。
2 担当講師の休講の場合に備えて、休講時の対応についてあらかじめ準備して明らかにしておかなければならない。

第25条<標準カリキュラム>
認定校の標準カリキュラムの詳細については、協会が別に定める「資格マニュアル」を参照のこと。

第4章  認定校の運営

第 26 条<法令遵守>
認定校は、消費者契約法、割賦販売法、特定商取引法等の消費者保護法、学校教育法およびその他法令を遵守しなければいけません。

第 27 条<個人情報の保護>
認定校は、個人情報保護法の適用の有無にかかわらず、個人情報保護の方針を定め、それに基づき受講生などの個人情報を保護しなければなりません。

第 28条<設備>
認定校は、施設に関して次に掲げる事項を整備しなければなりません。
(1)清潔で、換気、採光、照明が適切に保たれていること。
(2) 教育を行うのに適切な広さ、設備、教材を備えていること。
(3)施設は、一定の専用の場所を備え、開設者が所有主または賃借主であること。 その他一定の場所であり、かつ、使用権限が法的に確実かつ明らかなものである場合を含む。
(4)トレーニング実技実習を行う施設が用意されていること。施設外に設けている場合は、その旨をJMSAに申請すること。

第29 条<損害賠償保険>
認定校は、損害賠償事故を補償する保険に加入していなければなりません。

第30条<認定校の名称使用>
認定校は、理事会が定める認定校の名称使用の基準に従い、広告・宣伝・勧誘・名刺・ホームページにおいて、「認定校」の名称を正しく用いなければいけません。

第31条<協会のシンボルマーク・ロゴタイプの使用>
広告・宣伝・勧誘・名刺・ホームページ・販促物等において、協会のシンボルマークおよびロゴタイプを使用できます。

第32条<JMSA標準カリキュラム採用コースの明示>
認定校は、JMSA標準カリキュラム採用コースの運営に際しては、その旨を明示して、入学希望者および受講生がJMSA標準カリキュラム採用コースとそれ以外のコースとを誤認・混同 しないようにしなければいけません。

第33条<履修証明書の発行>
認定校は、協会の定める標準カリキュラムの単位数および各認定校の定める履修内容を修了し、履修証明書の発行を求める受講者に対し、履修証明書を発行しなければいけません。

第34条<学則>
1 認定校は学則を定め、次に掲げる事項を規定しなければいけません。
(1)認定校の名称
(2)住所
(3)カリキュラム
(4)1クラスの定員
(5)修業期間
(6)入学資格、入学選考方法、入学手続き
(7)進級、卒業(ここにいう卒業とは、当該学校の全課程を履修し終えたことをいう。)、退学、除籍の基準
(8)修了の認定および免除申請書の発行並びに免除申請書発行手数料
(9)その他協会が要求する事項
2 学則は、受講生にとって明確かつ平易なものになるよう配慮しなければいけません。

第 35条<入学事前説明>
1 認定校は、入学希望者に対し入学を決定するために必要な情報を説明した後でなければ、入学希望者の入学金および授業料等の納付および入学のいずれも受け入れてはなりません。
2 前項の入学事前説明で提供する情報は、以下のものとし、書面で示さなければなりません。
(1)学則
(2)認定校制度について
(3)カリキュラムの内容と各項目の学習時間数・開催日時・場所
(4)各カリキュラムの担当講師名
(5)実技の担当講師について、実務の経験年数
(6)授業の振替・補講などについて
(7)進路指導等について
(8)納付金の種類および金額 …定められた納付金以外に徴収しない旨を明確にすること。
(9)その他入学契約の内容について必要な情報
3 前2項の説明および書面は、入学希望者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮しなければいけません。
4 委員会は、必要に応じて、認定校に対し、入学事前説明の実施内容および状況についての報告および入学案内その他説明資料等の提出を求めることができます。

第 36条<入学契約>
1 入学契約は、書面をもって締結しなければいけません。
2 入学契約書については、納付金の種類・金額・納付方法、クーリングオフ制度の有無および内 容に関する事項、中途解約に関する事項その他入学契約の内容について必要な情報を記載しなければいけません。
3 入学契約書は、相手方にとって明確かつ平易なものになるよう配慮しなければいけません。

第 37 条<受講生>
受講生に関する事項については、次の事項を遵守しなければいけません。
(1)受講生の数が学則に定められた定員の範囲内に収められていること。
(2)入学者の選考は適正になされていること。
(3)出席日数が出席すべき日数の5分の4以上に達しない者については、進級または卒業を認めないこと。
(4)転学または修得単位の認定は、履修証明書をもとに行われること。

第38条<財政>
認定校の財政に関する事項については、次の事項を遵守しなければなりません。
(1)運営が、財政上健全に行われていること。
(2)納付金にあたる入学金、授業料、教材費等は適当な額であり、事前に定めた以外の納付金は徴収しないこと。

第 39 条<記録>
認定校は、次に掲げる表簿を備え、受講生名簿ならびに修得単位の記録は 10 年間、その他の表簿については5年間保存しなければなりません。
(1)学則、カリキュラム、授業日誌
(2)講師の名簿、履歴書および出勤簿
(3)受講者名簿、修得単位の記録、出席簿
(4)認定に関わる書類

付 則
1 このガイドラインは、平成20年2月1日に制定され、平成20年4月1日より施行されます。
2 認定校は、このガイドラインが要求する水準を満たすべく整備を行わなければいけません。また委員会は、整備の進捗状況について、認定校の報告を求めることができます。
3 このガイドラインは、委員会で協議のうえ、理事会の決議によりいつでも変更することができます。 また、相当と認められる場合には遡って変更を適用することができます。

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